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地域をまたがる医療法人の設立
医療法人を設立する場合、行政の認可が必要となります。
同一県内で複数の施設を有する医療法人を設立する場合には、県知事の認可となりますが、複数県に医療施設を有する医療法人を設立する場合には厚生労働大臣の認可が必要となります。
政令指定都市で医療法人を設立する場合、県知事の認可ではなく市長の認可が必要となりますが、複数の政令指定都市に医療施設をもつ医療法人を設立する場合には、県知事の認可となります。
例えば横浜市で医療法人を設立する場合には横浜市長の認可が必要ですが、横浜と川崎の両方に医療施設をもつ医療法人を設立する場合には神奈川県長の認可が必要となります。
さらに横浜市と川崎市と大田区に医療施設を持つ医療法人を設立する場合には厚生労働大臣の認可が必要となります。
同一県内で複数の施設を有する医療法人を設立する場合には、県知事の認可となりますが、複数県に医療施設を有する医療法人を設立する場合には厚生労働大臣の認可が必要となります。
政令指定都市で医療法人を設立する場合、県知事の認可ではなく市長の認可が必要となりますが、複数の政令指定都市に医療施設をもつ医療法人を設立する場合には、県知事の認可となります。
例えば横浜市で医療法人を設立する場合には横浜市長の認可が必要ですが、横浜と川崎の両方に医療施設をもつ医療法人を設立する場合には神奈川県長の認可が必要となります。
さらに横浜市と川崎市と大田区に医療施設を持つ医療法人を設立する場合には厚生労働大臣の認可が必要となります。
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