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給与支払報告書
あけましておめでとうございます。
年末調整が終わってほっとしている方も多いと思います。
しかし、1月は法定調書合計表の提出、給与支払報告書の提出、源泉徴収税額の納付及び償却資産の申告をしなくてはなりません。
給与支払報告書は給与の支払者が給与の支払状況について、給与を受け取っている人の住む各市区町村へ報告するものです。
これをもとに各市区町村では給与受給者の住民税の額を計算します。
給与支払報告書を記入する場合には以下の点に注意が必要です。
1.給与の支払者は法人、個人ともに提出義務があります。
2.個人事業者の場合、家族に支払った給与も対象となります。
3.給与の額の多少や年末調整の有無に関わらず全ての給与について報告が必要になります。
4.前年中に退職した人についても報告が必要になります。
5.報告先は給与を受け取っている人が各年度の1月1日に住民登録している市区町村です。
6.提出期限は毎年1月31日です。31日が土日の場合には翌月曜日となります。
7.中途就職者は、摘要欄に、前職分の支払者名、支払金額、社会保険料額、退職日等を必ず記入してください。記載の無い場合、二重課税/b>されてしまう恐れがあります
8.個人別明細書のうち2枚(1~2枚目)を市区町村に提出します。
9.提出は郵送、直接持参のどちらでもかまいません。
年末調整が終わってほっとしている方も多いと思います。
しかし、1月は法定調書合計表の提出、給与支払報告書の提出、源泉徴収税額の納付及び償却資産の申告をしなくてはなりません。
給与支払報告書は給与の支払者が給与の支払状況について、給与を受け取っている人の住む各市区町村へ報告するものです。
これをもとに各市区町村では給与受給者の住民税の額を計算します。
給与支払報告書を記入する場合には以下の点に注意が必要です。
1.給与の支払者は法人、個人ともに提出義務があります。
2.個人事業者の場合、家族に支払った給与も対象となります。
3.給与の額の多少や年末調整の有無に関わらず全ての給与について報告が必要になります。
4.前年中に退職した人についても報告が必要になります。
5.報告先は給与を受け取っている人が各年度の1月1日に住民登録している市区町村です。
6.提出期限は毎年1月31日です。31日が土日の場合には翌月曜日となります。
7.中途就職者は、摘要欄に、前職分の支払者名、支払金額、社会保険料額、退職日等を必ず記入してください。記載の無い場合、二重課税/b>されてしまう恐れがあります
8.個人別明細書のうち2枚(1~2枚目)を市区町村に提出します。
9.提出は郵送、直接持参のどちらでもかまいません。
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