会社のよろず相談所
会社設立・経営のトータルサポート
確定申告に関するご質問を受け付けています
今年も確定申告が始まりました。
先日の党首討論でも鳩山首相に自分で税務署の窓口に並んだことはあるのかという質問が出たりしていましたね。
確定申告に関してわからないことがありましたらAXIS-Kまでお問合せください。税理士がお答えします。
確定申告以外でも税のこと、経営のことに関するご質問がありましたらお気軽にご連絡ください。
先日の党首討論でも鳩山首相に自分で税務署の窓口に並んだことはあるのかという質問が出たりしていましたね。
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確定申告以外でも税のこと、経営のことに関するご質問がありましたらお気軽にご連絡ください。
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テーマ : 会計・税務 / 税理士 - ジャンル : ビジネス
給与支払報告書
あけましておめでとうございます。
年末調整が終わってほっとしている方も多いと思います。
しかし、1月は法定調書合計表の提出、給与支払報告書の提出、源泉徴収税額の納付及び償却資産の申告をしなくてはなりません。
給与支払報告書は給与の支払者が給与の支払状況について、給与を受け取っている人の住む各市区町村へ報告するものです。
これをもとに各市区町村では給与受給者の住民税の額を計算します。
給与支払報告書を記入する場合には以下の点に注意が必要です。
1.給与の支払者は法人、個人ともに提出義務があります。
2.個人事業者の場合、家族に支払った給与も対象となります。
3.給与の額の多少や年末調整の有無に関わらず全ての給与について報告が必要になります。
4.前年中に退職した人についても報告が必要になります。
5.報告先は給与を受け取っている人が各年度の1月1日に住民登録している市区町村です。
6.提出期限は毎年1月31日です。31日が土日の場合には翌月曜日となります。
7.中途就職者は、摘要欄に、前職分の支払者名、支払金額、社会保険料額、退職日等を必ず記入してください。記載の無い場合、二重課税/b>されてしまう恐れがあります
8.個人別明細書のうち2枚(1~2枚目)を市区町村に提出します。
9.提出は郵送、直接持参のどちらでもかまいません。
年末調整が終わってほっとしている方も多いと思います。
しかし、1月は法定調書合計表の提出、給与支払報告書の提出、源泉徴収税額の納付及び償却資産の申告をしなくてはなりません。
給与支払報告書は給与の支払者が給与の支払状況について、給与を受け取っている人の住む各市区町村へ報告するものです。
これをもとに各市区町村では給与受給者の住民税の額を計算します。
給与支払報告書を記入する場合には以下の点に注意が必要です。
1.給与の支払者は法人、個人ともに提出義務があります。
2.個人事業者の場合、家族に支払った給与も対象となります。
3.給与の額の多少や年末調整の有無に関わらず全ての給与について報告が必要になります。
4.前年中に退職した人についても報告が必要になります。
5.報告先は給与を受け取っている人が各年度の1月1日に住民登録している市区町村です。
6.提出期限は毎年1月31日です。31日が土日の場合には翌月曜日となります。
7.中途就職者は、摘要欄に、前職分の支払者名、支払金額、社会保険料額、退職日等を必ず記入してください。記載の無い場合、二重課税/b>されてしまう恐れがあります
8.個人別明細書のうち2枚(1~2枚目)を市区町村に提出します。
9.提出は郵送、直接持参のどちらでもかまいません。
年末調整の還付金はだれが払う?
今年も残すところ後わずかとなりました。
年末調整は終わりましたか?
年末調整でよく聞かれる質問に
「社員に還付する金額を、なんで会社が支払わなくてはならないのか」 というのがあります。
例えば社員Aさんという人がいて住宅ローン控除の額が多くて50万円を還付しなければならないとします。
その50万円は会社がAさんに還付します。
でも、その分は会社が1月に納付する源泉徴収税額から差し引いていいのです。
会社の1月分の納付額が60万円で、年調で還付した額が50万円の場合、会社は10万円を納付すればいいのです。
1月の納付額が40万円で還付額が50万円の場合、納付額は0円となり、さらに2月分の納付額から残りの10万円を差し引くことができます。
ただし、納付額が0円の場合でも税額を0とした所得税徴収高計算書を所轄の税務署に提出してください。
(税額が0円の場合金融機関では取り扱ってくれません)
これは郵送でもかまいませんが、返信用封筒を同封し必ず控えをもらってください。
なお2月の納付額でも引ききれなかった時は、源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼及び残存過納額明細書、国税還付金支払明細書、委任状を出すことにより国から還付を受ける事ができます。
年末調整は終わりましたか?
年末調整でよく聞かれる質問に
「社員に還付する金額を、なんで会社が支払わなくてはならないのか」 というのがあります。
例えば社員Aさんという人がいて住宅ローン控除の額が多くて50万円を還付しなければならないとします。
その50万円は会社がAさんに還付します。
でも、その分は会社が1月に納付する源泉徴収税額から差し引いていいのです。
会社の1月分の納付額が60万円で、年調で還付した額が50万円の場合、会社は10万円を納付すればいいのです。
1月の納付額が40万円で還付額が50万円の場合、納付額は0円となり、さらに2月分の納付額から残りの10万円を差し引くことができます。
ただし、納付額が0円の場合でも税額を0とした所得税徴収高計算書を所轄の税務署に提出してください。
(税額が0円の場合金融機関では取り扱ってくれません)
これは郵送でもかまいませんが、返信用封筒を同封し必ず控えをもらってください。
なお2月の納付額でも引ききれなかった時は、源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼及び残存過納額明細書、国税還付金支払明細書、委任状を出すことにより国から還付を受ける事ができます。
横浜みどり税
今年度から「横浜みどり税」が始まりました。
横浜市のホームページによると、横浜みどり税は、個人市民税と法人市民税の、均等割に上乗せする形で行われ、
・公有地化等樹林地・農地の保全・緑化の推進・維持管理の充実による緑の質の向上・市民参画の促進
などの施策・事業に充てられるそうです。
開発を促進しつつ、環境保全も継続していくためには、行政のほうである程度コントロールする必要があるということなんでしょうね。

横浜市のホームページによると、横浜みどり税は、個人市民税と法人市民税の、均等割に上乗せする形で行われ、
・公有地化等樹林地・農地の保全・緑化の推進・維持管理の充実による緑の質の向上・市民参画の促進
などの施策・事業に充てられるそうです。
開発を促進しつつ、環境保全も継続していくためには、行政のほうである程度コントロールする必要があるということなんでしょうね。

テーマ : 会計・税務 / 税理士 - ジャンル : ビジネス
定額給付金と所得税
横浜市でも定額給付金の支給手続きが始まりました。
ところでこの定額給付金を受け取った場合って税金はどうなるのでしょうか?
普通、突発的に得た利益に対しては一時所得として所得税を払わなければならないのですが、今回の定額給付金に関しては「非課税」と決められています。
受け取った金額=使える金額となりますね!
ところでこの定額給付金を受け取った場合って税金はどうなるのでしょうか?
普通、突発的に得た利益に対しては一時所得として所得税を払わなければならないのですが、今回の定額給付金に関しては「非課税」と決められています。
受け取った金額=使える金額となりますね!
テーマ : 会計・税務 / 税理士 - ジャンル : ビジネス