会社のよろず相談所
会社設立・経営のトータルサポート
年金型生命保険二重課税問題
相続税が課税された年金払いの保険金に、所得税も課すのは違法との最高裁判決が出ました。
これまで二重に納税していた分に関しては、当面、過去5年分までは還付請求できることになりました。
当事務所ではこの問題についてもご相談を承っております。
「私はあてはまるの?」「還付請求はどうやるの?」など気になることがあればご連絡ください。
これまで二重に納税していた分に関しては、当面、過去5年分までは還付請求できることになりました。
当事務所ではこの問題についてもご相談を承っております。
「私はあてはまるの?」「還付請求はどうやるの?」など気になることがあればご連絡ください。
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テーマ : 会計・税務 / 税理士 - ジャンル : ビジネス
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